同僚のタイムカードを代理打刻。会社は懲戒処分できる?実名で公表してもよい?

遅刻しそうな同僚から頼まれて、代わりにタイムカードを打刻する。

本人は「同僚を助けたかっただけ」と考えていても、会社にとっては見過ごせない問題です。

一方、こうした不正行為を防ぐために、懲戒処分を受けた社員の名前を社内に公表することにも注意が必要です。

今回は、勤怠管理の不正と懲戒処分の公表について、会社が確認したいポイントを整理します。

1.同僚に頼まれてタイムカードを押すのも不正?

社長

遅刻しそうな社員から頼まれて、別の社員が代わりにタイムカードを押したことが分かりました。

本人は親切心だったようですが、やはり問題でしょうか?

北

はい。実際には出勤していない時刻に打刻していたのであれば、労働時間の記録を事実と異なるものにする行為です。

本人に悪意がなかったとしても、会社の勤怠管理の正確性を損ないます。

同僚を助けるつもりだったという動機と、不正確な記録を作ったという事実は分けて考える必要があります。

2.不正打刻が見つかったら、すぐに懲戒処分できる?

社長

では、就業規則違反として懲戒処分をすればよいのでしょうか?

北

まず、事実関係の確認が先です。

誰が、いつ、どのような依頼を受けて打刻したのか。何回行われたのか。勤務記録や給与計算にどのような影響があったのかを確認します。

そのうえで、就業規則上の根拠、行為の悪質性、繰り返しの有無、過去の指導状況などを踏まえて対応を判断します。

労働契約法第15条では、懲戒処分に客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合、その処分は無効とされています。

「不正だから必ず重い懲戒処分」というわけではありません。

3.タイムカードの記録は、どう修正すればよい?

社長

代理打刻された時刻は、会社が修正してしまってよいのでしょうか?

北

実際の始業時刻や労働時間を確認し、正しい記録にする必要があります。

ただし、単に一方の社員の説明だけで決めるのではなく、本人への確認、入退館記録、業務記録など、利用できる資料を照合しましょう。

なお、タイムカードの打刻時刻と法律上の労働時間は、必ずしも完全に一致するとは限りません。実際に会社の指揮命令下で業務を行った時間を確認することが重要です。

記録を訂正した理由や確認した資料も残しておくと、後日の説明に役立ちます。

4.懲戒処分を受けた社員の名前を社内に掲示してもよい?

社長

再発防止のために、「誰が、どのような不正をして、どんな処分を受けたか」を掲示板で知らせたいのですが。

北

社内への公表は慎重に判断する必要があります。

再発防止や服務規律の徹底という目的があっても、本人の名誉やプライバシーへの配慮が必要だからです。

特に、処分の有効性や事実関係に争いがある場合、実名公表によって別の紛争を招くおそれもあります。

注意喚起が目的であれば、必ずしも本人の名前を公表する必要はありません。

「代理打刻は禁止」「勤怠記録は本人が正確に行う」といったルールを、具体例を示しながら周知する方法もあります。

ただし、小規模な会社では、名前を伏せても誰のことか分かってしまう場合があります。公表の必要性、対象者、内容、範囲は慎重に検討すべきです。

5.再発防止には、何を整えればよい?

社長

処分や注意だけでは、また同じことが起こりそうです。

北

そのとおりです。

例えば、就業規則や服務規律で代理打刻を禁止すること、打刻漏れの訂正手順を決めること、管理者が勤務実態と打刻記録の不一致を確認することなどが考えられます。

さらに、社員が「遅刻したら正直に申し出るより、誰かに打刻してもらった方がよい」と考えるような職場運用になっていないかも確認したいところです。

大切なのは、不正をした社員への対応だけでなく、不正が起こりにくい管理の仕組みを作ることです。

まとめ

タイムカードの代理打刻は、たとえ同僚への親切心から行われたとしても、労働時間の正確な把握を妨げる問題行為です。

しかし、懲戒処分や実名公表を急ぐのではなく、まず事実関係と規程上の根拠を確認する必要があります。

また、再発防止には、打刻方法、訂正手続、管理者による確認など、日常的な勤怠管理の見直しが欠かせません。

オフィスキタでは、就業規則・服務規律の整備、勤怠管理の運用、問題社員への注意指導や懲戒処分の検討などを支援しています。

会社の対応に迷う場合は、ご相談ください。

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投稿者プロフィール

北 健夫
北 健夫社会保険労務士・行政書士
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