離婚後の共同親権がスタート。従業員の扶養・養育費・給与差押えで会社が知っておきたいこと

2026年4月1日、離婚後の子どもの養育に関する民法改正が施行されました。

大きな変更点の一つが、離婚後も父母双方を親権者とする「共同親権」を選べるようになったことです。

さらに、養育費の不払いに対する制度も見直されました。

一見すると家庭内の問題ですが、従業員の子どもの扶養、家族手当、給与差押えなど、会社の総務・給与計算業務にも関係してきます。

今回は、経営者や人事総務担当者が知っておきたいポイントを整理します。

1.離婚後は必ず共同親権になるのですか?

社長

離婚した夫婦は、これからは全員が共同親権になるのですか?

北

いいえ。共同親権が義務付けられたわけではありません。

これまでは、離婚後の親権者は父母のどちらか一方とされていました。

2026年4月1日からは、離婚後の親権者を父母双方とする「共同親権」と、いずれか一方とする「単独親権」の両方が認められています。

協議離婚では父母の協議で親権者を定め、裁判離婚などでは家庭裁判所が子どもの利益を考慮して判断します。

例えば、DVや虐待のおそれなど、共同で親権を行使することが子どもの利益を害する事情がある場合には、単独親権とすべき場合があります。

また、改正前に離婚して単独親権となっている人が、自動的に共同親権へ切り替わるわけではありません。

2.共同親権なら、何をするにも父母双方の同意が必要?

社長

共同親権になると、子どものことを決めるたびに元夫婦が話し合わないといけないのでしょうか?

北

必ずしもそうではありません。日常の行為と、子どもに重大な影響を与える行為とで扱いが異なります。

例えば、次のような日常の監護・教育に関する行為は、原則として父母の一方が単独で行うことができます。

  • 食事や服装を決める
  • 習い事を決める
  • 短期間の旅行
  • 子どもに重大な影響を与えない医療行為
  • 高校生のアルバイトの許可

一方、進学先や子どもの転居、重大な医療行為などは、原則として父母双方で判断する事項になります。

ただし、DVからの避難や緊急の医療など、子どもの利益のために急いで対応する必要がある場合には、一方の親だけで判断できることもあります。

共同親権だから何でも二人の同意が必要、というわけではないのです。

3.従業員が離婚したとき、会社の手続はどう変わる?

社長

従業員が離婚して共同親権になった場合、子どもの扶養や家族手当も自動的に変わるのでしょうか?

北

いいえ。親権と、税金・社会保険・会社の手当の取扱いは、分けて確認する必要があります。

例えば、会社では次のような確認が生じることがあります。

  • 健康保険の被扶養者に変更があるか
  • 所得税の扶養関係に変更があるか
  • 家族手当の支給要件を満たしているか
  • 子どもを実際に養育・扶養している状況に変化があるか
  • 必要な届出が提出されているか

共同親権になったという理由だけで、子どもを父母双方の健康保険の被扶養者にしたり、家族手当を二重に支給したりするものではありません。

健康保険、税制、会社の就業規則・賃金規程では、それぞれ異なる基準が適用されます。

また、離婚は従業員の私生活に関わる情報です。会社は必要な範囲で事実を確認し、関係情報の取扱いにも配慮する必要があります。

4.養育費を決めずに離婚した場合はどうなる?

社長

離婚時に養育費を決めていなければ、相手に請求することはできないのでしょうか?

北

2026年4月1日以降の離婚については、「法定養育費」という新しい制度が設けられました。

離婚時に養育費の取決めをしていない場合でも、離婚時から引き続き子どもを主に監護する父母の一方は、もう一方に対して、原則として子ども1人につき月額2万円の法定養育費を請求できます。

ただし、これは養育費の金額を決めるまでの暫定的な制度です。

「養育費は月2万円で十分」という意味ではありません。

実際の養育費は、父母の収入や子どもの生活状況などを考慮して決めることが重要です。

また、養育費の取決めがある場合には、一定額について先取特権が認められ、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても、合意書面等に基づいて差押手続を申し立てられる制度も整備されました。

先取特権が認められる養育費の額は、子ども1人につき月額8万円を上限とします。

なお、法定養育費は2026年4月1日より前の離婚には適用されません。一方、養育費の先取特権については、施行前の取決めでも、施行後に生じる分が対象になり得ます。

5.従業員の養育費が未払い。会社に給与差押命令が届いたら?

社長

従業員が養育費を払っておらず、会社に給与差押命令が届いた場合、どうすればよいのでしょうか?

北

会社も当事者として、正確な対応が必要になります。

従業員の給与債権が差し押さえられると、給与を支払う会社は「第三債務者」という立場になります。

裁判所から差押命令が送達された場合、会社はその内容を確認し、差押えの対象となる給与について、通常どおり本人へ支払ってよいか判断しなければなりません。

特に注意したいのは、次の点です。

  • 裁判所から届いた書類と差押えの対象範囲を確認する
  • 差押禁止部分を除いた金額を正しく計算する
  • 陳述書の提出を求められた場合は、期限内に対応する
  • 債権者への支払時期・方法を確認する
  • 複数の差押命令がある場合は、独断で支払先を決めない

養育費等による給与差押えでは、一般の貸金債権等の場合より差押え可能な範囲が広く、原則として税金等を控除した給与の2分の1が上限となります。ただし、実際の金額は法令や差押命令の内容に従って判断する必要があります。

また、元配偶者から会社へ直接「給与から養育費を引いて振り込んでほしい」と連絡があっただけで、会社が勝手に給与を差し引いてよいわけではありません。

裁判所の命令による差押えと、私人からの支払依頼は明確に区別する必要があります。

まとめ

今回の民法改正は、子どもの利益を守るために、離婚後の親権や養育費の仕組みを見直したものです。

会社としては、すべての従業員の離婚事情に立ち入る必要はありません。

しかし、従業員から扶養変更の届出があった場合や、給与差押命令が届いた場合には、適切に対応できるようにしておくことが重要です。

特に給与差押えでは、通常の給与計算とは異なる処理が必要になることがあります。

家庭の問題と会社の事務手続を混同せず、必要な場面で正確に対応できる体制を整えておきたいところです。

オフィスキタでは、給与計算・労務管理・総務実務に関する相談のほか、行政書士業務の範囲で離婚協議書等の書類作成についてもご相談を承っています。

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投稿者プロフィール

北 健夫
北 健夫社会保険労務士・行政書士
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