障害年金を受給するためには,3つの要件を満たさなくてはなりません。
障害年金を受給するためには,3つの要件を満たさなくてはなりません。
この3つの要件のいずれかひとつでも満たせなければ、障害年金を受給することができません。
①初診日に加入していたかどうか(加入要件)
②保険料を納付しているかどうか(保険料納付要件),
③障害の状態が2級(3級)以上であるかどうか(障害の程度要件)
この3つの要件にあなたが該当しているかどうか,ここが重要なのです。
それでは,ひとつづつ見ていきましょう。
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①初診日に加入していたかどうか(加入要件)
障害の初診日に,国民年金または厚生年金に加入していたかどうか=被保険者であったかどうかという要件の事です。
あなたが初診日において自営業や学生,パートもしくは無職や主婦などであった場合は,厚生年金ではなく「国民年金」の被保険者となります。
(初診日において20歳未満である場合は、加入要件は不要です。)
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その場合は,「障害基礎年金」の対象です。
障害基礎年金の加入要件は、「初診日において」次のいずれかに該当していることです。
●被保険者であること
●被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
次に、障害厚生年金の対象となる加入要件を見ていきましょう。
障害厚生年金の加入要件は単純です。
●初診日において被保険者であること
初診日において、会社員で社会保険に加入していて、毎月のお給料から厚生年金保険料を天引きされている状態と言い換えることもできます。シンプルですね。
「初診日において」というのは注意すべき点でもあります。
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②保険料を納付しているかどうか(保険料納付要件)
あなたが国民年金保険料または厚生年金保険料をきちんと支払っているかどうかという状況を確認されます。
この納付状況には「原則」と「例外(経過措置)」があります。
これは下記の通りです。
2022年現在では,「例外(経過措置)」で納付要件をみることになります。
原則 | ●初診日の前日において、 ●初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、 ●その被保険者期間を通じて保険料【納付済期間】と保険料【免除期間】とを合計した期間が、その被保険者期間の3分の2以上であること |
例外 (経過措置) | ● 2026年(令和8年) 4月1日前にある傷病による障害については、 ●初診日の前日において、 ●初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がないこと |
例えば,
初診日の前々月までに,被保険者期間(被保険者となるべき期間)が120か月であったとすると,その120か月のうち
A:保険料を納付した期間が60か月,
B:学生のときに保険料免除の手続きをして保険料免除されていた期間24か月
A+B=84か月
120か月の3分の2は80か月なので,このケースは納付要件OK!
となります。
もし,この要件を満たせなくても,2026年4月1日前なら,1年間に未納期間がなければOK!です
③障害の状態が2級(3級)以上であるかどうか(障害の程度要件)
障害の等級
あなたの障害を認定する日(障害認定日)において、あなたの障害が法令で定める等級に該当するかどうかと言うことです。
これは国民年金(基礎年金)か、厚生年金であるかによって違いがあります。
年金区分 | 障害の状態 |
障害基礎年金 | 障害等級 1級、2級 |
障害厚生年金 | 障害等級 1級、2級、3級 |
障害認定日
障害認定日とは、以下のいずれかの日を言います。
●初診日からきさんして1年6ヶ月を経過した日
● 1年6カ月を経過する日より前にその傷病が治った場合
→その治った日
(「治った日」とは、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態になった日と言う意味です。一般的な感覚での「良くなった」という意味ではありません。)
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