初診日の判断において注意すべき点

障害厚生年金の加入要件は「初診日において」判断されます。
初診日とは、その傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことです。
具体的にどのような場合が初診日に該当するか,そうした注意点は,以下のように基準が示されていますのここから判断していくことになります。

①初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
②同一の傷病で転医があった場合は、1番初めに医師等の診療を受けた日
③過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
④傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
⑤じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
⑥障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
⑦先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
⑧先天性の心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

(「業務処理要領197号・年金請求書(障害給付) 3.1-(2)」より)

少々難しい表現だと思われたかもしれません。

注意すべきは「初診日」とは,あくまで「医師」または「歯科医師」の診療を受けた日であるため,鍼灸院,整骨院などで診療を受けた日は初診日とは認められません。

ほかに,上記⑦の「知的障害(精神遅滞)は出生日」となっていますが,先天的な発達障害については,症状があって初めて診療を受けた日が初診日となります。

同じように先天的であるのに「知的障害」と「発達障害」では初診日の考え方が異なるわけですね。

このように、単純に「初診日」といっても様々な基準設定があります。自分で「この日が初診日だろう」と思ってもそうではなかったと言うこともあり得るのです。

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