ガン(悪性新生物)で障害年金は受給できる?

ガンによっても障害になることがあります。

障害年金受給にはどのような状況が該当するのでしょうか。

厚生労働省の認定基準では、身体のどの部位にどのような顔が生じたかというようなことではなく、「治療の効果として起こる全身衰弱または機能の障害」と表現されています。

これはがんを治療した結果として、どのような身体障害が生じているかと言う結果を見ると言うものです。

「治療の効果」として「外部障害」と「全身衰弱」の2つに分かれることになります。

「外部障害」とは

外部障害とは、がんの治療によって腕や足などを切断する場合があります。他にもことを全摘出したことによって声が出せなくなる言語障害、脳や脊髄にがんが転移して体の1部が動かせなくなったなどの障害、抗がん剤治療などによる末梢神経の麻痺などによる障害などがあります。

「全身衰弱」とは

全身衰弱とは、がんそのもの、または、抗がん剤・放射線治療等による副作用である倦怠感・悪心・嘔吐・下痢・貧血・体重減少による全身衰弱が主な症状である場合です。

こうした全身衰弱に伴い、日常生活能力が低下することにより障害認定の対象となると言うものです。

まとめ

がんを発症し、その治療の結果、日常生活能力が低下した、その状況が障害等級に該当すれば、障害年金を受給できることになります。

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投稿者プロフィール

北 健夫社会保険労務士・行政書士
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