共通事項

障害年金を裁定請求したものの障害年金または障害手当金の受給に至らなかった場合,報酬はいただきません。(このページの内容と実際の契約内容が異なる場合は、実際の契約内容を優先します)

しかし,診断書代など,ご本人が請求しても発生するような費用は,請求の結果に関わらずお客様にご負担いただきます。
例えば下記のようなものです。

診断書1万円程度
受診状況等証明書5千円程度
戸籍謄本400円程度
住民票300円程度
所得証明書300円程度

(↑これらは状況に応じて不要なものや複数枚必要なものがございます。)

着手金,報酬等の金額は消費税別で表示しています。

特別な交通費(高速道路や公共交通機関など)を要する場合、実費および日当をご負担いただきます。(事前に協議させていただきます。)

面談・相談

相談料無料
※ ご契約前に再度のご相談の場合は、相談料(5,000円/30分)をいただきます。

障害年金の請求サポート(通常の申請パターン)

着手金10,000円
この着手金は,年金受給権を獲得できた場合は,報酬額の中に含めます。
しかし申請の結果,年金受給権を獲得できなかった場合でもお返しできません。
報酬年金の支給が決定した場合、次のいずれか高い金額。
初回の年金入金後にお支払いいただきます。
① 年金額(加算額を含む)の2.6か月分
② 初回振込額の15%
③ 障害手当金の場合、障害手当金の15%
④140,000円

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支給停止事由消滅届

着手金10,000円
この着手金は,年金受給権を獲得できた場合は,報酬額の中に含めます。
しかし申請の結果,年金受給権を獲得できなかった場合でもお返しできません。  
報酬年金の支給が決定した場合、次のいずれか高い金額。
初回の年金入金後にお支払いいただきます。

① 年金額(加算額を含む)の2.6か月分
② 初回振込額の15%
③140,000円

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額改定請求

着手金10,000円
この着手金は,年金受給権を獲得できた場合は,報酬額の中に含めます。
しかし申請の結果,年金受給権を獲得できなかった場合でもお返しできません。  
報酬年金の額改定が決定した場合、次のいずれか高い金額。
初回の年金入金後にお支払いいただきます。

① 改定後の年金額(加算額を含む)の1.7か月分
② 125,000円

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更新手続き

着手金30,000円
当事務所で裁定請求などのサービスをご利用になった方の初回更新の場合、着手金は不要です。
報酬障害状態確認届のみの提出の場合は、報酬は不要です(=着手金のみ,お支払いとなります)  

着手金プラス,
年金の支給が決定した場合、次のいずれか高い金額。
初回の年金入金後にお支払いいただきます。
① 年金額(加算額を含む)の2.6か月分
② 初回振込額の15%

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審査請求・再審査請求

着手金50,000円~ 難易度によります。

この着手金は,審査請求の結果,年金受給権を獲得できなかった場合でもお返しできません。
報酬年金の支給が決定した場合、次のいずれか高い金額。
初回の年金入金後にお支払いいただきます。

① 年金額(加算額を含む)の2.6か月分
② 初回振込額の15%
③ 障害手当金の場合、障害手当金の15%  
④140,000円

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