20歳未満で障害になったときの障害年金

あなたの傷病の初診日時点で20歳未満であった場合,「初診日において被保険者であること」などの要件を満たすことができず,障害年金は受給できないことになるのでしょうか。

いいえ,この場合「20歳前傷病による障害基礎年金」を受け取ることができます。

障害認定日に違いがあります

通常の障害基礎年金とは異なるポイントとしては「障害認定日」に違いがあります。

「20歳前傷病による障害基礎年金」の「障害認定日」は下のA,Bのいずれか「遅いほう」となります。

A,障害認定日(原則:初診日から1年6月経過した|」)

B,20歳に達した日(20歳の誕生日の前日のこと)

所得制限があります

「20歳前傷病による障害基礎年金」を受取っている方の所得が一定の額を超えると,支給が停止されます。

受給額はいくら?

それでは,「20歳前傷病による障害基礎年金」はいくらになるのでしょうか。上の所得制限の基準も合わせて見てみましょう。

障害等級【1級】の受給額と支給制限の基準

支給額停止の内容前年の本人の所得額
972,250円停止なし3,704,000円以下
486,125円2分の1停止3,704,001円~4,721,000円
0円全部停止4,721,001円以上

障害等級【2級】の受給額と支給制限の基準

支給額停止の内容前年の本人の所得額
777,800円停止なし3,704,000円以下
388,900円2分の1停止3,704,001円~4,721,000円
0円全部停止4,721,001円以上

※扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。(表中の「本人の所得額」にプラスします)

他にも,扶養親族の区分により制限額の加算額は変わります。

※表は2022年6月現在

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