20歳未満で障害になったときの障害年金
あなたの傷病の初診日時点で20歳未満であった場合,「初診日において被保険者であること」などの要件を満たすことができず,障害年金は受給できないことになるのでしょうか。
いいえ,この場合「20歳前傷病による障害基礎年金」を受け取ることができます。
障害認定日に違いがあります
通常の障害基礎年金とは異なるポイントとしては「障害認定日」に違いがあります。
「20歳前傷病による障害基礎年金」の「障害認定日」は下のA,Bのいずれか「遅いほう」となります。
A,障害認定日(原則:初診日から1年6月経過した|」)
B,20歳に達した日(20歳の誕生日の前日のこと)
所得制限があります
「20歳前傷病による障害基礎年金」を受取っている方の所得が一定の額を超えると,支給が停止されます。
受給額はいくら?
それでは,「20歳前傷病による障害基礎年金」はいくらになるのでしょうか。上の所得制限の基準も合わせて見てみましょう。
障害等級【1級】の受給額と支給制限の基準
支給額 | 停止の内容 | 前年の本人の所得額 |
972,250円 | 停止なし | 3,704,000円以下 |
486,125円 | 2分の1停止 | 3,704,001円~4,721,000円 |
0円 | 全部停止 | 4,721,001円以上 |
障害等級【2級】の受給額と支給制限の基準
支給額 | 停止の内容 | 前年の本人の所得額 |
777,800円 | 停止なし | 3,704,000円以下 |
388,900円 | 2分の1停止 | 3,704,001円~4,721,000円 |
0円 | 全部停止 | 4,721,001円以上 |
※扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。(表中の「本人の所得額」にプラスします)
他にも,扶養親族の区分により制限額の加算額は変わります。
※表は2022年6月現在
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