障害等級1級、2級ってどんな状態?

障害年金を受給するためには,障害の状態が,1級,2級3級のいずれかに該当していなければなりません。

(初診日に障害等級3級よりも軽度の障害の場合は、【障害手当金】という一時金の対象となります。)

それでは,1級から3級に該当する状態とはどのような状態をいうのでしょうか。

ここででは、様々な傷病において個別に1級から3級に該当する具体的状況ではなく、共通する基本的な状態としての基準を確認することにします。

【障害等級 1級】

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。

「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁することができない程度のもの。

●例えば,身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はでき

ないもの又は行ってはいけないもの

病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの。

【障害等級 2級】

●身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

●「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの

●例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの

病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの

家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

【障害等級 3級】

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度

【障害手当金】

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

以上のように共通する基準が定められています。

かなり安直に整理すると、

【1級】

部屋から出られないような状態

【2級】

軽い家事程度ならできるが、家から出られない状態で働くことはできない状態

【3級】

労働が制限されるような状態

【障害手当金】

3級よりは障害状態が軽いものの労働が制限されるような状態

と整理できます。

おおざっぱにこれらの状態に該当すると、障害年金等を受給できる可能性があるということです。

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