障害年金受給で扶養に入れる?
障害年金を受給している人は、社会保険の扶養に入れるのでしょうか?
また、障害年金の所得税はどうなっているのでしょうか?
年収180万円未満であれば社会保険の扶養に入れます
あなたの配偶者が社会保険に加入していて、あなたの年収が障害年金(3級以上)を含めて180万円未満であれば、あなたの配偶者の被扶養配偶者として社会保険に加入することができます。
もしもあなたの収入が障害年金を含めて180万円以上である場合は、あなた自身が国民健康保険に加入する必要があります。
障害年金の所得税は非課税
障害年金は、所得税は非課税になっています。従って、収入が障害年金のみである場合は確定申告の必要もありません。
障害年金以外の収入がある場合(例えば、家賃収入があるなど)は、確定申告の必要が生じます。
まとめ
あなたに配偶者がいて、あなたの配偶者の扶養に入る場合は、
社会保険では障害年金の収入は年収にカウントされますが、
税法上の「収入」にはカウントしないということです。
ですので、あなたの配偶者が会社の扶養控除申告書にあなたの年収を書き入れる場合、「収入額」に障害年金受給額は含めなくてよいことになります。
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