障害年金の種類と加算額
障害年金といっても、いくつかの種類があり、受け取れる金額もその人の状況により変わってきます。
まず「障害基礎年金」と「障害厚生年金」に分かれます。
次に、障害になった方に子がいる場合は、加算額が上乗せされることがあります。
ここでは、障害年金の種類について簡単に紹介していきます。
障害基礎年金と加算について
障害の原因となった病気やケガの初診日において、国民年金に加入していた場合(無職や自営業など)、障害基礎年金を受給できることとなります。
障害の程度
1級又は2級
に該当するときに受給できます。
子の加算
障害になった方に、生計を維持されている子がいるときは、加算額が上乗せ支給されます。
加算される子の要件は、次に該当する子です。
①18歳になった後の最初の3月31日までの子
②20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子
加算額は、
2人まで 1人につき223,800円
3人目以降 1人につき74,600円
(2022年4月現在)
障害厚生年金と加算について
障害の原因となった病気やケガの初診日において、厚生年金に加入していた場合(会社員、会社役員など)、障害厚生年金を受給できることとなります。
障害の程度
1級、2級、3級、
3級以外は障害手当金(年金ではなく一時金)
【関連記事】障害手当金を受給できる基準は?
に該当するときに受給できます。
障害になった方に、生計を維持されている配偶者(妻または夫)がいるときは、「配偶者加給年金」が上乗せ支給されます。
加算される配偶者の要件は、次に該当する方です。
①65歳未満の配偶者
ただし、その配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金を受け取る権利がある時、または障害年金を受給できる間は、配偶者加給年金は支給停止される場合があります。
配偶者の加給年金額は、
障害1級、2級の場合 → 223,800円
3級、障害手当金該当の場合 → 0円(配偶者加給年金なし)
となっています(2022年4月現在)。
生労働省の認定基準では、身体のどの部位にどのような顔が生じたかというようなことではなく、「治療の効果として起こる全身衰弱または機能の障害」と表現されています。
これはがんを治療した結果として、どのような身体障害が生じているかと言う結果を見ると言うものです。
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オフィス キタ
特定社会保険労務士・特定行政書士
北 健夫
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