障害手当金を受給できる基準は?
障害手当金とは、障害厚生年金3級の程度よりも「軽い」障害であって、その障害が「治ったとき」に支給される「一時金」です。
受給の要件
①初診日において厚生年金被保険者であること
②初診日から「 5年以内」に「治った」ときに、3級の程度よりも軽い状態であること
③障害厚生年金を受けるために必要な保険料の納付要件を満たしていること
この3つの要件を満たしていれば受給できることとなります。
支給される額
3級障害厚生年金の2年分
最低保障額は、
1,166,800円(2022年度)
( 3級障害厚生年金の最低保障額の2年分)
「治った」状態とは
障害が治った時とは、症状が固定化し、それ以上治療を続けても治療の効果は期待できない状態のことです。
ただし、精神(症状性を含む器質性精神障害を除く)や内科的な疾患は「症状が固定する」という概念がないために、障害手当金の対象とはなりません。
請求期限がある
この障害手当金には、他の障害年金には無い請求期限があります。
それは「治ったとき」から5年以内に請求した場合にのみ支給されるのです。
「治ったとき」から5年を超えると請求できなくなります。