統合失調症の基準は?
統合失調症といわれる傷病での障害年金における基準はどのようになっているのでしょうか?
統合失調症は,厚生労働省の基準では,「精神の障害」の中の一つで,「統合失調症,統合失調症型障害および妄想性障害」に区分されています。
統合失調症の等級と障害の状態
統合失調症の等級と障害の状態は,下記のように示されています。
障害の程度 | 障 害 の 状 態 |
1 級 | 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異 常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2 級 | 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3 級 | 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの |
働くことができる状態なら障害年金は受けられない?
働ける状態にあるからといって必ずしも障害状態にあると認定されないわけではありません。
このことについて厚生労働省は「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」と基準を示しています。
日常生活については?
日常生活能力の判定にあっては,「身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。」と基準を示しています。
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